personal gym cotton会則
第1条(適用範囲)
personal gym cotton会則(以下「本会則」といいます。)は「cotton」(以下「本クラブ」といいます。)の会員、本クラブに入会しようとする方および本クラブの施設を利用する方に適用します。
第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦を実現することを目的とします。
第3条(管理運営)
本クラブのすべての施設は、「personal gym cotton」(以下「会社」といいます。)が管理、運営を行います。
第4条(会員制)
1.本クラブはビジターを除き、会員制とします。
2.本クラブの各施設を構成する各種サービスゾーン(以下「諸施設」といいます。)の利用範囲、条件および特典については別に定めます。
3.本クラブの会員区分は、以下のとおりとします。
(1)個人会員
(2)法人会員
第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、次の各号に掲げるすべての項目に該当する方のみが本クラブに入会できるものとします。
(1)各会員区分において会社が別途定める資格に該当する方。
(2)本会則および「個人情報保護方針」に同意した方。
(3)満16歳以上の方。但し、満20歳未満の場合は入会時に親権者の同意が必要となります。
(4)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社にご申告いただいた方。
(5)医師等により運動を禁じられていない方,又は妊娠されていない方。
(6)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(7)反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等をいう。以下同じ。)の関係者でない方。
(8)過去に会社より除名の通告を受けていない方。
(9)過去に第21条第1項に基づき諸施設の利用を禁止されていない方。
第6条(入会手続等)
1.本施設へ入会を希望する方は所定の手続きを行い,本施設の承認を得た上で所定の入会金およびトレーニング料金又は月額料金を利用開始前に本施設に支払うものとする。
2.未成年の方が、本クラブに入会し、またはコースの利用契約を締結しようとするときは、所定の方法により親権者の同意を得た上で、入会またはコースの利用申込みを行っていただきます。この場合、親権者は、法令に定めがある場合を除いて、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
3.未成年者について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人および被補助人に準用します。
第7条(変更手続等)
1.入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続を行っていただきます。
2.会社より会員あてに郵便物で通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、当該通知、連絡等は発送をもってその効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
会社は、その保有する会員の個人情報を、会社が別途定める「個人情報保護方針」に従って管理します。
第9条(諸費用)
1.会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、入会金およびコース費用等の会社が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます。)を支払うものとします。
2.会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、前項の諸費用を支払うものとします。
3.一旦納入した諸費用は、原則として返還できません。但し、第17条第1項に定める退会の場合、第21条第1項に定める除名の場合および第22条第1項に定める閉鎖等の場合は除きます。
4.第1項に定める期日までに諸費用を支払わない等、会員に債務不履行がある場合、会社は、会員に対し通知をすることにより、会員が会社に対して負う未払いの諸費用の支払債務と会社が会員に対して負う債務とを対当額にて相殺することがあります。
5.第1項に定める期日までに支払うべき諸費用全額のお支払いが完了しない場合、施設の利用ができなくなることがあります。
第10条(会員資格の取得)
第6条第1項に基づく入会手続が完了したときに、会員資格を取得するものとします。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本クラブの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。
第12条(会員以外の施設利用)
会社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方の諸施設の利用を認めることができます。
第13条(諸規則の遵守)
会員は、諸施設の利用にあたり、本会則および諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従うものとします。また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第14条(禁止事項)
会員は、諸施設において次の各号に該当する行為をしてはいけません。
(1)他の会員や施設スタッフ、本クラブ、会社を誹謗、中傷する行為。
(2)他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
(3)大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩く等、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
(6)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
(9)刃物、火器、薬品等の危険物を館内へ持ち込む行為。
(10)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
(11)高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
(12)施設スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
(13)無許可での写真撮影,ビデオ撮影,録音等の行為。
(14)無許可で共用施設以外の場所へ入室が故意に行われたと本施設が判断したとき。
(15)その他、法令または公序良俗に反する一切の行為。
第15条(免責)
1.会員が諸施設の利用中または諸施設の外で被った損害や怪我その他の事故について、会社に故意または過失がない限り、会社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。
2.本クラブは、第14条第11号で会員が高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。会員が金銭、貴金属その他貴重品を紛失し、または盗難の被害にあった場合、会社に故意または過失がない限り、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。
3.会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与いたしません。
4.本クラブにおける忘れ物や放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。
第16条(会員の損害賠償責任)
会員が諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。
第17条(退会手続等)
1.会員が本人の都合により退会するときは、退会希望月において会社が別途定める期日(休業日の場合は前営業日)までに退会を申し出ることにより、当該期日をもって退会できるものとします。なお、会員に本クラブへの未払いの諸費用がある場合は、退会後もその支払義務を負うものとします。
2.本クラブの利用回数に関わらず、退会日までに発生する諸費用のお支払いは必要となります。なお、諸費用を一括払いまたは前払いしている会員がその契約期間中に退会した場合には、既払いの諸費用のうち、会社が別途定める基準にしたがって算出された金額を返還いたします。
第18条(休会手続等)
1.会員が本人の都合により休会するときは、休会希望月において会社が別途定める期日(休業日の場合は前営業日)までに休会を申し出ることにより、当該期日をもって休会できるものとします。
2.会員が1ヶ月以上にわたり本クラブの提供するサービスを全く利用しなかった場合、当該会員は、当該期間の経過をもって休会を申し出たものとみなします。
3.会社は、休会期間中の会員に対しては、休会していなければ当該期間中に生じるはずであった諸費用の支払いを原則として請求しないものとします。なお、休会を申し出ていた会員または休会期間中の会員が一度でも本クラブの提供するサービスを利用した場合、その時点をもって復会したものとみなし、諸費用の請求を再開させていただきます。
第19条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)第21条第1項により除名されたとき。
(2)死亡したとき(法人会員にあっては解散または倒産したとき)。
(3)会社が諸施設の全部を第22条第1項に基づき閉鎖し、または同項に基づき本クラブを解散したとき。
(4)第17条第1項に基づく退会手続が完了したとき。
(5)会員契約の終了または変更により会員資格を喪失したとき。
(6)上重大な理由等により,本施設を閉鎖したとき。
(7)会員に対し、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続開始の申立てがあったとき。
第20条(予約の変更・キャンセル)
予約の変更・キャンセルについては、会社の指定する方法によるものとします。
会員は予約キャンセルを自身で行うものとする。また、当日キャンセルは理由を問わず一回分消化とする。
第21条(除名等)
1.会社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。除名された会員については、以後諸施設の利用を一切禁止します。
(1)第5条の入会資格(第7号を除く。)を喪失したとき。または、入会資格(第7号を除く。)を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2)本会則または諸規則に違反したとき。
(3)本クラブの名誉または信用を傷つけ、秩序を乱したとき。
(4)諸費用の支払いを怠ったとき。
(5)会員又はスタッフに対する暴力行為、誹謗中傷、セクハラ行為を行ったとき。
(6)本クラブの許可なく、直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。
(7)トレーナーが会員と連絡が取れなくなったとき、またはトレーニングを3回以上無断でお休みされたとき。
(8)その他会社が本クラブの会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.会社は、前項に基づき本クラブから除名されるとともに諸施設の利用を禁止された会員に対し、第17条第2項に定める退会の場合における諸費用の返還に準じ、諸費用の一部を返還いたします。
第22条(施設の閉鎖・休業および解散)
1.会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部もしくは一部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
(1)気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
(3)定期休業によるとき。
(4)事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
2.会社は、前項に基づき閉鎖等を行った場合、第17条第2項に定める退会の場合における諸費用の返還に準じ、会員に対して諸費用の一部を返還いたします。
第23条(諸費用および施設運営システムの変更について)
1.会社は、会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断した場合は変更することができます。
2.会社は、施設運営システムについて、会社が必要と判断した場合は変更することができます。
3.前二項の場合、会社は原則として1ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
4.会社は、トレーナーの病気その他やむを得ない事情がある場合には、トレーナーの担当変更をすることがあり、トレーナーの担当変更を決定した段階で、会員にこれを告知します。
第24条(本会則の改訂)
本会則に変更が生じた場合は、本施設にて掲示をもって告知する。また本会則の改正及び変更は本施設の定めるところによるものとし、その効力は全会員に及ぶものとする。
第25条(告知方法)
本会則における会員への告知は、会社のホームページに掲載する方法または会員から届出のあった最新の連絡先あてに通知する方法によるものとします。
第26条(合意管轄)
本会則および諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。